◎農商工等連携促進法(中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律)の制度概要
本法では、農商工等連携を促進するために、2つの事業スキーム及び支援措置を講じています。一つ目は、農林漁業者と中小企業者が共同して、新商品の開発等に取り組む計画を作成し、認定を受ける「農商工等連携事業計画」です。2つ目は、公益法人やNPOが農商工等連携事業に取り組む事業に対する指導・支援を行う計画を作成し認定を受ける「農商工等連携支援事業計画」です。これらの計画(5年以内)を国が策定する「基本方針」に基づいて作成し、主務大臣に提出します。その計画の認定をされると各種支援を受けられます。
商業・地域サポート「農商工連携」
http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/chikishigen/nousyoukou/nosyoukoutoha.php